実効線量限度・等価線量限度
今回は実効線量限度と等価線量限度について、まとめていこうと思います。
1種や国試にも出やすいので覚えておくのが吉です。
実効線量限度
「放射線業務従事者の実効線量について、原子力規制委員会が定める一定期間内における線量限度」
①平成13年4月1日以後5年ごと区分した各期間につき100mSv
②4月1日を始期とする1年間につき50mSV
③女子については、4月1日、7月1日、10月1日、及び1月1日は5mSv
④妊娠中である女子については、妊娠の事実を知った時から出産までの間につき、
内部被ばくについて1mSv
等価線量限度
①眼の水晶体:平成13年4月1日以後5年ごとに区分すいた100mSV
4月1日を始期とする1年間につき50mSv
②皮膚:4月1日を始期とする1年間につき500mSv
③妊娠中の女子の腹部表面:妊娠の事実を知ったときから出産までの間につき2mSv
『実効線量及び等価線量についての注意点』
・ 1 Mev 未満のX線・電子線による被ばくを含む
・内部被ばくがある場合には複合する
・診療を受けるための被ばく及び自然放射線による被ばくは除く
以上です!
法令でも出るので確認が必要です。