nagoyan-study’s diary

日々の勉強など記録していきます。

実効線量限度・等価線量限度

今回は実効線量限度と等価線量限度について、まとめていこうと思います。

1種や国試にも出やすいので覚えておくのが吉です。

 

実効線量限度

放射線業務従事者の実効線量について、原子力規制委員会が定める一定期間内における線量限度」

 

①平成13年4月1日以後5年ごと区分した各期間につき100mSv

 

②4月1日を始期とする1年間につき50mSV

 

③女子については、4月1日、7月1日、10月1日、及び1月1日は5mSv

 

④妊娠中である女子については、妊娠の事実を知った時から出産までの間につき、

 内部被ばくについて1mSv

 

等価線量限度

①眼の水晶体:平成13年4月1日以後5年ごとに区分すいた100mSV 

4月1日を始期とする1年間につき50mSv

 

②皮膚:4月1日を始期とする1年間につき500mSv

 

③妊娠中の女子の腹部表面:妊娠の事実を知ったときから出産までの間につき2mSv

 

 

『実効線量及び等価線量についての注意点』

1 Mev 未満のX線・電子線による被ばくを含む

・内部被ばくがある場合には複合する

・診療を受けるための被ばく及び自然放射線による被ばくは除く

 

以上です!

法令でも出るので確認が必要です。